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入院や転院で移送が必要なとき

移送費

移送費の支給を受けるには、前もって健保の承認が必要となります。まずは、「移送承認申請書」をご提出願います。なお、急病で移送後となってしまった場合は、同書類の「移送届」をご提出願います。支給可否の判断をいたします。
承認された場合は、「移送費支給申請書」により支給申請してください。

移送費の支給を受ける場合

必要書類
移送承認申請書・移送届
  • ※移送前にご提出ください。緊急の場合でも、移送後すぐにご提出願います。
移送費支給申請書

移送費

病気やけがの治療ため、やむを得ず入(転)院や転地療養をする場合で、歩行が著しく困難な患者が、医師の指示により一時的・緊急的に移送されたときに、そのかかった交通費の基準内(もっとも経済的・合理的な通常の経路および方法により移送された費用)であれば、健保組合が認めた場合に限り支給されます。

支給要件
①適切な保険診療を受けるためのものであること
  • ●入院・転院を医師が認め、ただちに移送しなければならない理由があること
  • ●移送が必要な病気やケガであり、健康保険でかかれるものであること
②移動を行うことが著しく困難であること
③緊急、その他やむを得ないものであること

移送費が支給される事例

  • 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
  • 離島等で病院にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ傷病が発生した場所の近くの医療施設では、必要な医療を受けることが不可能、または著しく困難であるため、必要な医療が受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
    ※通院等の一時的な移送や緊急性が認められない移送は対象となりません。
  • 移動困難な患者であって、患者の症状から見て、当該医療機関の施設等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合

移送費として認められないケース

  • 近くに十分な治療を受けられる病院があるにもかかわらず、離れた病院に転院する場合
  • 旅行先・出張先等で緊急入院し、自宅近くの病院に戻るために移送する場合
  • 緊急入院したあと、症状が安定した頃にリハビリ目的等で他の病院へ転院する場合
  • 退院する際に歩行ができないため移送する場合
  • 歩行できない人が自宅から通院するためにかかった交通費
  • 重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは対象外
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